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千葉地方裁判所 平成4年(わ)1684号 判決 1993年5月27日

本店所在地

千葉県市原市青柳一四五五番地の一

法人の名称

有限会社 金田商店

右代表者代表取締役

濵田桂

本籍

千葉県市原市出津一五七番地

住居

同県同市青柳一四五五番地の一

会社役員

濵田桂

昭和一〇年二月一日生

右の者らに対する各所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官山宏紀出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社金田商店を罰金三〇〇〇万円に、被告人濵田桂を懲役一年六月にそれぞれ処する。

被告人濵田桂に対し、この裁判の確定した日から三年間その右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人有限会社金田商店は、千葉県市原市青柳一四五五番地の一に本店を置き、遊技場の経営、古物売買等の事業を営むもの、被告人濵田桂は、同会社の代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人濵田桂は、前記会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和六三年一一月一日から平成元年一〇月三一日までの事業年度における前記会社の実際所得金額が一億四五〇〇万四四六七円であったにもかかわらず、売上げ一部除外などの方法により所得を秘匿した上、同年一二月二八日、千葉市中央区南町三丁目一六番二二号所在の千葉南税務署において、同税務署長に対し、同会社の所得金額が六一六一万八一〇二円で、これに対する法人税額が二四八九万一三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五九九一万三四〇〇円と右申告税額との差額三五〇二万二一〇〇円を免れ

第二  平成元年一一月一日から平成二年一〇月三一日までの事業年度における前記会社の実際所得金額が一億四五九九万一四九九円であったにもかかわらず、売上げ一部除外などの方法により所得を秘匿した上、同年一二月二八日、千葉市中央区南町三丁目一六番二二号所在の千葉南税務署において、同税務署長に対し、同会社の所得金額が六二四二万四三一三円で、これに対する法人税額が二三九六万九三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五七三九万六一〇〇円と右申告税額との差額三三四二万六八〇〇円を免れ

第三  平成二年一一月一日から平成三年一〇月三一日までの事業年度における前記会社の実際所得金額が一億三七三八万一五一一円であったにもかかわらず、売上げ一部除外などの方法により所得を秘匿した上、同年一二月二六日、千葉市中央区蘇我町一丁目五六六番地の一所在の千葉南税務署において、同税務署長に対し、同会社の所得金額が四九一八万三〇三三円で、これに対する法人税額が一七五五万七八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五〇六三万二〇〇〇円と右申告税額との差額三三〇七万四二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示の全事実につき

一  被告人濵田桂の当公判廷における供述

一  被告人濵田桂の大蔵事務官における各質問てん末書

一  被告人濵田桂の検察官に対する各供述調書

一  登記官作成の会社登記簿謄本

一  濵田満里子、姜在東、星清、濵田桂一の検察官に対する各供述著書

一  濵田満里子、姜在東、早川良雄、今道和美、山本幹夫、年増恵子、濵田美佳、吉野務、成田明、佐藤禎、飯島政味、福岡喜代子、鈴木教一、朝生達治、金成之、高澤重雄、佐久間義男、渡辺静江、国吉利文の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の告発書、査察官報告書、売上高調査書、仕入高調査書、期末商品製品棚卸高調査書、役員賞与調査書、給与手当調査書、福利厚生費調査書、租税公課調査書、接待交際費調査書、雑費調査書、受取利息調査書、家賃収入調査書、雑収入調査書、固定資産売却損調査書、道府県民税利子割調査書、各役員賞与損金不算入調査書、事業税認定損調査書

(法令の適用)

被告人有限会社金田商店についてはそれぞれ法人税法一五九条一項、一六四条一項に該当するところ、情状により同法一五九条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により各罰金額を合算し、被告人濵田桂の各行為は法人税法一五九条一項に該当するので、各所定刑中懲役刑を選択し、右は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をし、以上の刑期及び金額の範囲内で被告人有限会社金田商店を罰金三〇〇〇万円に、被告人濵田桂を懲役一年六月にそれぞれ処し、被告人濵田桂に対し情状により同法二五条一項を適用してこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 神作良二)

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